後遺障害の併合・相当・加重に関する基礎知識

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

交通事故の被害にあって後遺症が残ってしまうことがありますが、残る後遺症は、1つとは限りません。

また、以前の事故でも後遺障害を負ったという人が再度後遺症を負ってしまうということもあり得ます。

それに、後遺障害等級表で定められていない後遺症が残ることもあります。

このような場合には、どのように後遺障害等級が認定されるのでしょうか。

この記事では、①二つ以上の後遺障害が残った場合(「併合」)、②事故発生前に既に障害があった場合(「加重」)、③自賠法施行令別表第一及び第二に定められていない後遺障害が残った場合(「相当」)のルールについて、ご紹介していきます。

併合とは

後遺障害の等級の認定については、労働者災害補償保険(労災保険)における障害の等級認定の基準に準じて行うものとされています。

そして、この後遺障害等級は、障害の程度によって、14等級から1等級までの14段階に分けられています。

また、後遺障害は、「眼」「耳」「神経」のように、部位ごとに区分され、さらに生理学的な観点から、35種の障害群(「系列」と呼ばれます。)に分けられています。

そして、異なる系列の障害が複数ある場合には、「併合」というルールを適用して最終的な等級が認定されることになっています。

具体的には、次のように取り扱われます。

併合の原則

  1. 別表第二5級以上の後遺障害が2以上ある場合は、重い後遺障害等級の3級上位の等級に位置づける
  2. 別表第二8級以上の後遺障害が2以上ある場合は、重い後遺障害等級の2級上位の等級に位置づける
  3. 別表第二13級以上の後遺障害が2以上ある場合は、重い後遺障害等級の1級上位の等級に位置づける
  4. 上記以外の場合には、重い方の等級に位置付ける

併合の例外

併合には、以下のような例外があります。

みなし系列

以下の同一部位の障害については、同一系列とみなして取り扱われます。

これを「みなし系列」といいます。

  • ・両眼球の視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害の各相互間
  • ・同一上肢の機能障害と手指の欠損又は機能障害
  • ・同一下肢の機能障害と足指の欠損又は機能障害

組み合わせ等級

後遺障害等級表に、「組み合わせ等級」(別々の系列であっても例外的にまとめて評価しするという決まり)が定められている場合には、併合を行うことなく、後遺障害等級表に定められた当該等級を認定します。

眼瞼、上肢、手指、下肢、足指は、左右それぞれで別々の系列とされていますが、後遺障害等級表には、左右両方の場合が組み合わせ等級として定められています。

そのため、左右それぞれに障害が残った場合には、併合ではなく、組み合わせ等級の等級が認定されます。

障害の序列を乱すことになる場合

併合して等級が繰り上げられた結果、障害の序列を乱すことになる場合には、障害の序列にしたがって等級を定めることになっています。

「障害の序列」とは、同一系列の後遺障害相互間における等級の配列のことをいいます。

少しわかりにくい話になるのですが、例をご紹介します。

上肢を手関節以上で失い(5級4号)、かつ、他の上肢をひじ関節以上で失った(4級4号)場合、併合して等級を繰り上げると、併合1級となります。

ところが、当該障害は、「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(1級3号)の障害の程度に達しません。

この場合に、併合して1級を認定してしまうと、障害の序列乱すことになるため、併合2級となるのです。

1つの障害を複数の観点で評価しているに過ぎない場合

障害等級表上の2つ以上の等級に該当するように見えても、 1つの身体障害を複数の観点(複数の系列)で評価しているにすぎないと判断される場合は、併合は行わずに、いずれか重い方の等級を認定することとされています。

例えば、片方の大腿骨に変形を残した(12級8号)結果、同じ側の下肢を1センチメートル短縮した(13級8号)場合には、大腿骨が変形したという1つの障害を、別の観点から評価すると足の 短縮であるということになります。

ですから、この場合には、2つを併合するのではなく、上位の等級である第12級の8をもって当該障害の等級が認定されます。

1つの後遺障害に他の後遺障害が通常派生する関係にある場合

1つの後遺障害に他の後遺障害が通常派生する関係にある場合には、上位の等級を認定するとされています。

例えば、上腕骨に偽関節を残す(8級の8号)とともに、当該箇所にがん固な神経症状を残した(12級の13)場合です。

この場合には、8級の8号が認定されます。

相当とは

後遺障害等級表に定められていない後遺障害については、その後遺障害の程度に応じて、等級表に定められている後遺障害に準じて等級を定めることとされています。

このルールを「相当(準用)」といいます。

このルールによって定められた等級を「準用等級」といいます。

次のようなケースがあります。

  • (ア)ある身体障害が、障害等級表上のいかなる障害の系列(眼、耳、上肢、下肢などの身体の部位と障害群)にも属さない場合
    ※例えば、味覚や嗅覚の障害はどの系列にも属しませんが、味覚障害は12級、嗅覚減退は14級とされます。
  • (イ)障害等級表上に、その属する障害の系列はあるが、該当する身体障害がない場合

加重とは

既に後遺障害のある被害者が、事故によって傷害を受けたことによって、同じ部位(同じ系列)について後遺障害の程度を加重した(程度が重くなった)場合には、既にあった後遺障害の等級に応ずる金額を控除した保険金額が支払われることになっています。

この取り扱いのことを、「加重」といいます。

後遺障害等級認定については当事務所にご相談ください

ここまで、後遺障害等級の併合、相当、加重について簡単にご説明してきましたが、いかがでしたでしょうか。

複雑に思われた方も少なくないのではと思います。

具体的にどのような等級が認定され、賠償金はどの程度になるのかなどについては、専門家である弁護士にご相談ください。

当事務所は、後遺障害等級認定も多く扱っていますので、安心してご相談いただけます。

相談料・着手金0円 完全後払い制 ※弁護士特約の場合は除く/賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません! 交通事故の無料相談はこちら

0120-792-546
24時間受付 メールでのご相談はこちら