入通院慰謝料の計算方法【自賠責と裁判所基準の違い】

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

交通事故でお怪我をされたら、医療機関に通ったり、場合によっては入院をしたりして、治療を続けることになります。

「入通院慰謝料」は、交通事故による怪我の治療のために入院をしたり通院をしたりしたことに対する慰謝料です。

この記事では、入通院慰謝料の計算方法について、ご説明していきます。

入通院慰謝料とは

「入通院慰謝料」とは、交通事故による怪我の治療のために、入院や通院をしたことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことをいいます。

入通院慰謝料の金額は、通常、入院や通院をした期間に応じて高くなります。

その計算方法には、基準があります。

一般的に、入通院慰謝料の基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがあります。

自賠責基準とは

自賠責保険は、自動車損害賠償保障法5条によってすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。

自賠責保険の保険金は、法律(自賠法16条の3)によって、国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従うものと定めされており、これを受けて、支払い基準が定められています。

また、保険金支払いの上限額も、自賠法施行令2条に定められています。

具体的には、「傷害による損害」に対する保険金の上限額は、120万円、「後遺障害による損害」の上限額は、後遺障害の程度(等級)に応じて、75万円から4000万円、「死亡による損害」は、3000万円とされています。

そして、入通院慰謝料の自賠責保険に支払い基準は、次のとおりです。

  • 1日につき、4,200円 ※令和2年4月1日以降の事故は4300円
  • 慰謝料の対象となる日数は、実治療日数の2倍と総治療日数(初診から治療を終了した日までの総日数)を比較して、小さい方を採用する

任意保険基準とは

任意保険会社は、それぞれ独自の基準を持っていて、これに基づいて算定した金額を示談金として提示してくるのが通常です。

この際の基準を、任意保険基準と呼ぶことがあります。

一律の基準が公開されているわけではありませんが、下でご説明します裁判所基準と比較するとかなり低額になっていることがほとんどです。

裁判所基準とは

裁判所基準(弁護士基準)とは

「裁判所基準」とは、裁判所の考え方や過去の判例などを研究した結果として公表された交通事故の損害賠償の金額の基準です。

日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準」(「赤い本(赤本)」と呼ばれます。)という書籍にまとめられています。

弁護士が相手方に対して損害賠償請求を行う場合には、通常、裁判を見据えた金額で請求しますので、この裁判所基準によって算定します。

そのために、「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

入通院慰謝料の算定基準

入通院慰謝料についても、「赤い本」の中に基準が記載されています。

具体的には、「別表Ⅰ」と「別表Ⅱ」という表があり、その表に、入院期間と通院期間を当てはめることで、金額が出てきます。

基本は、別表Ⅰを用いますが、「むち打ち症で他覚所見がない場合等(軽い打撲・軽い挫傷を含む)」の場合には、別表Ⅱの方を使います。

また、通院期間についても、ルールがあります。

別表Ⅰの場合には、「通院が長期にわたる場合には、症状・治療内容・通院頻度を踏まえ、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」とされています。

また、別表Ⅱの場合には、「通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある。」とされています。

実際にどの程度の場合に、通院期間がこのように考えられてしまうのかなどについては、個別具体的な事情をお伺いして、弁護士からアドバイスをさせていただきます。

このように、基準があるとはいっても、最終的な判断は個々の事情によりますので、適切な判断は容易ではありません。

専門家である弁護士におまかせいただければと思います。

赤い本の表は、それぞれ、以下のとおりです。

<別表Ⅰ>

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306 314 321 328 334 340
1月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311 318 325 332 336 342
2月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 315 322 329 334 338 344
3月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319 326 331 336 340 346
4月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323 328 333 338 342 348
5月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325 330 335 340 344 350
6月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327 332 337 342 346
7月 124 157 188 217 244 266 286 304 316 324 329 334 339 344
8月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331 336 341
9月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333 338
10月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335
11月 150 179 207 234 258 278 296 312 324 332
12月 154 183 211 236 260 280 298 314 326
13月 158 187 213 238 262 282 300 316
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286

<別表Ⅱ>

入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 13月 14月 15月
通院 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195 204 211 218 223 228
1月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199 206 212 219 224 229
2月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201 207 213 220 225 230
3月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202 208 214 221 226 231
4月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203 209 215 222 227 232
5月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204 210 216 223 228 233
6月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205 211 217 224 229
7月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206 212 218 225
8月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207 213 219
9月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 208 214
10月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209
11月 117 135 150 160 171 179 187 193 199 204
12月 119 136 151 161 172 180 188 194 200
13月 120 137 152 162 173 181 189 195
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

自賠責基準、任意保険基準と裁判基準の違いー具体例

例えば、交通事故で骨折の怪我を負って、6カ月間(実治療日数50日)の通院をした場合の入通院慰謝料はどのようになるのでしょうか。

自賠責基準によると…

実治療日数50日の2倍は100日になり、通院期間の6カ月(=180日)よりも少ないので、ルールに従うと、100日が治療日数として採用されることになります。

したがって、自賠責基準によると、入通院慰謝料は、100日×4,300円=43万円となります。

裁判所基準によると…

骨折なので、別表Ⅰを用いて算定します。

別表Ⅰの通院期間6カ月の部分に当てはめて見てみると、入通院慰謝料は、116万円となります。

なお先ほどご紹介したように、場合によっては、50日の3.5倍の方が採用される可能性もありますが、この点は、弁護士に具体的な事情をご相談いただければと思います。

当事務所にご依頼いただいた場合には、できるだけご依頼者に有利になるように交渉を進め、あるいは、訴訟で主張立証を行います。

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