相手が任意保険に未加入の場合でも賠償金は請求できるのか?

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

交通事故の被害にあった場合、損害賠償を請求することができます。

通常は、相手方が加入している任意保険会社と交渉をすることになるのですが、場合によっては交通事故の加害者である相手方が任意保険に加入していないということもあり得ます。

それでは、相手方が保険に入っていない場合には、賠償金の請求はできないのでしょうか?

この記事では、事故の相手方が無保険の場合に、どのようにして賠償金を受け取ればよいのか…その対策について、ご紹介します。

相手の自賠責保険に請求する

任意保険には加入していなくても、通常、自賠責保険には加入しています。

自賠責保険は、法律によって加入が義務付けられている強制保険だからです。

加入しない場合は、処罰の対象にもなりますし、車検を受けることもできません。

自賠責保険の補償内容は、以下のとおりです。

治療関係費 治療に要した、必要かつ妥当な実費が支払われます。
看護料 12歳以下の子供に近親者等の付き添いや、入院中の看護料や自宅看護料・通院看護料です。

原則、入院1日につき4,200円(4,100円)、自宅看護か通院の場合は1日2,100円(2,050円)が支払われます。

諸雑費 入院中に要した雑費です。

原則として、1日につき1,100円が支払われます。

通院交通費 通院に要した交通費です。
義肢等の費用 義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用です。
診断書等の費用 診断書や診療報酬明細書などの発行手数料です。
文書料 交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料です。
休業損害 事故の傷害で発生した収入の減少が補償されます。

支払い基準は、原則として、1日につき6,100円(5,700円)です。

これ以上に収入が減ったことを立証できた場合には、19,000円を限度として、その実額が支払われます。

慰謝料 交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。

1日につき4,300円(4,200円)が支払われます。

後遺障害の逸失利益 後遺障害による労働能力の減少によって将来発生するであろう収入減に対する補償です。

収入および後遺障害の各等級(第1~14級)に応じた労働能力喪失率・喪失期間などによって算定された金額が支払われます。

後遺障害慰謝料 介護を要する障害の場合、(第1級)1,650万円(1,600万円)、(第2級)1,203万円(1,163万円)が支払われ、初期費用として(第1級)500万円、(第2級)205万円が加算されます。

それ以外の場合は、(第1級)1,150万円(1,100万円)~(第14級)32万円が支払われます。
なお、修理費用などの物損は、自賠責保険の対象ではありません。
また、被害者が亡くなられた場合には、以下の補償があります。

葬儀費 お通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用は100万円(60万円)です。
死亡逸失利益 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入から、ご本人の生活費を控除したものをいいます。

収入および就労可能期間、被扶養者の有無などを考慮して算定された金額が支払われます。

慰謝料 被害者本人の慰謝料です。400万円(350万円)が支払われます。
遺族の慰謝料 支払われる金額は、遺族慰謝料を請求できる人(被害者の父母、配偶者及び子)の人数により異なります。

請求者1名の場合は550万円、2名の場合に650万円、3名以上の場合には750万円が支払われます。

さらに、被害者に被扶養者がいるときは、200万円が加算されます。

※()内の金額は、2020年4月1日以前に起きた事故の場合

自分が加入する任意保険

ご自身やご家族が加入している任意保険に、「人身傷害保険」や「無保険車傷害保険」などがついていることもありますので、まずはご自身やご家族の保険内容を確認してみることが大切です。

労災保険の利用

仕事中や通勤中の交通事故であれば、労災保険を利用することができます。

自賠責保険が使える場合でも、労災保険給付を受けることも可能です。

二重に賠償を受けることができるわけではありませんが、どちらから先に給付を受けるかは、被害者が自分で決めることができます。

相手方本人への請求

もちろん、加害者本人に対して請求することもできます。

もっとも、交通事故の賠償金は多額になりますので、任意保険ではなく自分自身で全額を支払える人は多くありません。

相手方に請求をしても支払ってくれない場合には、裁判を起こすしかないわけですが、勝訴できた場合でも、相手方に十分な資力がない場合には、実際の回収は難しくなることもあります。

なお、相手方が任意保険に加入している場合には、損害賠償金に関する交渉は保険会社と行えばいいのですが、そうでない場合、相手方本人と直接話をしなければならなくなります。

これは、一般の方には簡単なことではありません。

無保険の加害者は、被害者からの請求にまったく応じない、完全に無視するなどというケースがありますし、相手方との直接交渉は精神的にも大きな負担となります。

弁護士にご依頼いただければ相手方との示談交渉、そして支払われない場合の訴訟提起など、すべてをご依頼者様に代わって弁護士が行います。

相手方が無保険の場合には弁護士にご相談ください

相手方が任意保険に未加入の場合、スムーズに賠償金を受け取ることができることはほとんどありません。

仮に相手方が支払う意思を見せたとしても、相手方もこちらも専門的な知識がない場合、そのような賠償を行うのが妥当なのかを判断することも難しく、示談の成立までいかないことがほとんどかもしれません。

ですから、相手方が無保険であったような場合には、お早めに弁護士にご相談いただき、示談交渉をお任せいただくことをおすすめします。

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