【弁護士費用特約について】使える上限は?弁護士は選んでいいのか?

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

弁護士費用特約をご存じでしょうか。

最近では、多くの方がご加入の自動車保険や火災保険などに、弁護士費用特約が付帯しています。

ここでは、弁護士費用特約の内容や上限、弁護士費用特約を利用する場合に弁護士を選ぶことができるのかなどについてご説明します。

弁護士費用特約とはー使える条件など

弁護士費用特約とは、自動車保険(任意保険)などに付けることができる特約です。

内容は、それぞれの保険会社によって多少異なる場合もありますが、おおむね、保険の契約者やそのご家族、契約している車に搭乗中の人などが交通事故に遭って損害を受けたときに、弁護士への法律相談費用や依頼した場合の弁護士費用を保険会社が支払ってくれるというものです。

なお、交通事故の被害にあった場合に利用できる弁護士費用特約は、自動車保険のみに付帯しているというわけではありません。

場合によっては、火災保険などに付帯しているケースもあります。

自分だけではなくご家族の保険に付帯している場合も利用できることがあります。

実際には、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯しているかどうかを明確に把握している方はそれほど多くありません。

弁護士費用特約を利用できることに気が付かずに損をしてしまうことを防ぐためにも、交通事故にあわれた際には、まず保険証券をご確認いただくことをおすすめします。

また、弁護士費用特約は、ご自身にまったく過失がない場合でないと利用できないというものではありません。

相手方に請求する損害があるのであれば、ご自身にも過失があるケースでも、問題なく弁護士費用特約を利用することができます。

さらに、弁護士費用特約が利用できるのは、保険を契約している車に乗車中に交通事故にあわれた場合だけではありません。

歩行中の事故や、自分の車以外の車に乗車していた場合などにも利用できることがあります。

弁護士費用特約の一般的な上限

それぞれの保険会社により若干の違いはありますが、ほとんどの弁護士費用特約は、1回の事故につき、法律相談量は10万円、弁護士費用や実費として300万円(被保険者一人につき)が上限となっています。

お一人についての上限ですので、通常、ご家族で事故にあわれた場合には、それぞれ300万円まで支払われます。

この上限を超えるのことは、かなり賠償金の額が大きくなるケースですので、多くはありません。

また、仮に上限を超えるような場合でも弁護士が介入することによって、獲得できる金額が大きく増額することが通常なので、経済的なデメリットはないと考えていただいてよいと思います。

依頼する弁護士は自分で選ぶことができる

弁護士費用特約を利用する場合には、保険会社から紹介された弁護士しか利用できないと思われている方も多いようです。

しかし、弁護士費用特約を利用する場合でも、利用しない場合と同じようにご依頼者がご自身で好きな弁護士を選ぶことができるようになっています。

弁護士費用特約に入っている場合には、法律相談費用も保険で支払われますので、まずは気になる法律事務所の法律相談に出向いてみて、ご自身で納得されたうえで弁護士を選択いただくことができます。

なお、弁護士を選ばれる際には、当事務所のような、交通事故を得意とする事務所の弁護士にされることをおすすめします。

交通事故を得意とする弁護士にご依頼いただくことで、さらに獲得できる賠償金額が増額することもあります。

また、当事務所は相談しやすい雰囲気を作り、ご依頼者の精神的な負担を少しでも軽くできるように心がけています。

気になることをなんでも相談できることが、適正な賠償金獲得にとっても重要となりますので、話しやすい弁護士を選択するということも大切だと思います。

弁護士費用特約を利用しても等級は下がりません

弁護士費用特約に入っていても、使うと等級が下がって保険料が上がってしまうのではないかとご心配されて利用を躊躇される方もいらっしゃいます。

しかし、弁護士費用特約を使っても等級は下がる(保険料が上がる)ことはありません。

弁護士費用特約を利用することのデメリットは特にないといってよいと思いますので、安心してご利用ください。

弁護士費用についてのご心配も、弁護士への相談時にお聞きいただければアドバイスさせていただきます。

当事務所では、弁護士費用特約をお使いいただけます

当事務所では、弁護士費用のお支払いに弁護士費用特約をご利用いただけますので、費用のご心配なくご依頼いただくことができます。

なお当事務所では、 ご依頼者の負担が発生しにくいよう、日弁連リーガル・ アクセス・センター(通称「LAC」)基準(弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準)での対応も行っております。

弁護士費用特約が使えるのか、弁護士費用はどのような金額となるのかなどについては、具体的なご事情を伺ったうえで丁寧にご説明させていただきますので、まずはご相談いただければと思います。

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