高齢者や子どもの死亡事故とその慰謝料相場について

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

交通事故でご家族を亡くされた場合には、慰謝料請求をすることができます。

ご家族を失われた悲しみや大変さから、慰謝料のことまで深く考えられないという方も多いかと思われますが、損害賠償を請求することは、ご遺族の当然の権利ですから、後悔することにならないように、適正な賠償金を獲得していただきたいと思います。

この記事では、被害にあわれた方が高齢であったり子供であったりした場合の慰謝料相場について、ご説明します。

交通事故の損害賠償金算定の3つの基準について

交通事故の損害賠償金額を算定する基準には、自賠責基準、任意保険基準、裁判所(弁護士基準)の3つがあります。

自賠責基準は、強制保険である自賠責保険の支払い基準です。

最低限の補償をするためのものですので、一番低い基準です。

任意保険基準は、任意保険会社がそれぞれが独自に設けている算定基準です。

公開された一律の基準というわけではありませんが、だいたい、自賠責基準よりは高いが裁判所基準と比較するとかなり低額という場合が多いといえます。

裁判所基準は、裁判になった場合に、一般的に裁判所が目安としている基準です。

いわゆる「赤い本」という本にまとめられています。

弁護士が裁判外で相手方と交渉する際にも、この基準を目安にして請求しますので、弁護士基準と言われることもあります。

裁判になった場合には、裁判所基準に近い金額が認定される可能性が高いですので、任意保険会社としても、弁護士が介入して請求してきた場合には、これに近い金額で示談に応じるケースが多くなります。

そのため、通常、弁護士にご依頼いただいた方が、賠償金の額は大きく増額するのです。

交通事故でご家族をなくされた場合の慰謝料について

交通事故の被害にあった場合には、加害者に対して、損害賠償を請求することができます。

損害賠償の中には、治療費や休業損害、逸失利益、そして慰謝料など様々な項目があります。

慰謝料は、被害者が被った精神的な苦痛に対する損害賠償です。

交通事故で被害者が亡くなられた場合にも、たとえそれが即死であったとしても、被害者ご本人には慰謝料請求権が発生すると考えられています。

死亡事故の場合、被害者ご本人はすでに亡くなっていますので、被害者の相続人が、被害者ご本人の慰謝料請求権を相続して、慰謝料を請求することができます。

また、被害者の近親者の方は、被害者の慰謝料請求権を相続するだけではなく、近親者としての固有の慰謝料を請求することも認められています。

死亡事故の慰謝料は、自賠責基準によると、以下のとおりです。

被害者本人 400万円(※)
※2020年4月1日以前に起きた事故の場合は350万円
遺族(被害者の父母・配偶者・子供) 請求権者1名の場合は本人慰謝料に加えて550万円
請求権者2名の場合は本人慰謝料に加えて650万円
請求権者3名以上の場合は本人慰謝料に加えて750万円
被害者に被扶養者がいる場合は上記金額に200万円を加算

裁判所(弁護士)基準(「赤い本」記載の基準)では、以下のような目安が定められています。

なお、以下の金額には、近親者としての固有の慰謝料の金額も含まれています。

  • ⑴ 被害者が一家の支柱・・・2800万円
  • ⑵ 被害者が母親、配偶者・・・2500万円
  • ⑶ その他・・・2000万円~2500万円

子どもの死亡の場合の慰謝料について

まず、自賠責基準では、被害者本人の慰謝料は一律400万円(※)となっており、これは被害者が子供であっても変わりません。
※2020年4月1日以前に起きた事故の場合は350万円

ご遺族の慰謝料は人数によって異なります、具体的には、上の項目で示しましたとおりです。

裁判所基準による死亡慰謝料は、上記⑶の「その他」に分類され、2,000万円~2,500万円とされるのが一般的です。

しかしながら、これはあくまでも一応の目安とされており、具体的な事情によっては増額されたり、減額されたりすることもあります。

高齢者の死亡の場合の慰謝料について

事故で亡くなったのが高齢者である場合の慰謝料についても、自賠責基準では、一律400万円(※)です。
※2020年4月1日以前に起きた事故の場合は350万円

裁判基準では、その方が家庭内でどのような立場であったかによります。

それまで長い人生を生きてこられた高齢者であることから、やや低めの金額になるといわれるようなことがありますが、上記の「その他」を下回ることは多くありません。

子供と比較した場合には、やや低めになることが多いかもしれません。

慰謝料が増額される事由

以上のように、交通事故の慰謝料には、基準とされるものがありますが、事情によっては、増額されることもあります。

まず、事故の際の加害者の過失が重大であったり、事故態様が悪質であったりする場合には、慰謝料の増額が認められやすいといわれています。

例えば、加害者側に飲酒運転、速度超過、信号無視、居眠り運転、無免許運転、わき見運転等といった程度の大きい落ち度があるある場合などです。

また、加害者の事故後の態度が著しく不誠実である場合にも、慰謝料が増額される傾向にあります。

例えば、被害者を救護したりすることなく立ち去った(ひき逃げ)場合や、謝罪や見舞いをしなかった、証拠を隠滅したり責任を否定したりしたなどという場合があり得ます。

このように、様々な事情によって、慰謝料の増額があり得ますので、まずは具体的なご事情を弁護士にご相談ください。

当事務所では、丁寧にご事情を伺い、過去の裁判例などをきちんと調査したうえで、法的に効果的な主張を行います。

交通事故の損害賠償請求は当事務所にご依頼ください

交通事故の損害賠償金の額は、弁護士にご依頼いただくことで増額することがほとんどですが、特に被害者が亡くなられたような重大事故の場合には、数千万円という差が出てくるケースもあります。

また、慰謝料増額の事由をきちんと主張することによって、さらに増額されることもあります。

ご家族が交通事故で亡くなられた場合には、損害賠償請求のことは弁護士にお任せいただいて、少しでもご負担を軽くしていただきたいと考えています。

まずは、当事務所までお問い合わせください。

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