症状固定と後遺障害等級認定(事前認定・被害者請求)に関して

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

交通事故で怪我をして、治療を続けても残念ながら症状(後遺症)が残ってしまった場合には、後遺症を原因とした損害賠償請求も行うことになります。

ただし、そのためには通常、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

この後遺障害等級認定の申請には、2種類の方法があります。

事前認定と被害者請求です。

この記事では、後遺障害等級認定の申請方法についてご説明します。

症状固定とは

交通事故の被害にあって、怪我をされた場合には、治療を行うことになります。

しかし、残念ながら治療をいくら継続しても症状に(根本的な)変化がないような状態に至ってしまう場合があります。

このとき「症状が固定した」といわれます。

症状固定の段階になると、慰謝料や逸失利益などといった後遺症を理由とした損害賠償請求を行うために、後遺障害等級認定を受けることを検討する必要があります。

症状が残ったと被害者の方が訴えてもそれだけでは通常慰謝料などは認められず、後遺症が残っていてその症状がどの程度なのかということについて、中立な機関による認定を受けなければならないということになっているのです。

事前認定とは

「事前認定」は、事故の相手方が加入する任意保険会社が、被害者に代わって後遺障害の等級認定を行う損害保険料率算出機構に後遺障害が何級になるのかの認定を依頼することをいいます。

事前認定の場合、申請に必要な書類を任意保険会社が準備してくれますので、等級認定のための複雑な手続きを被害者本人が行う必要がなく、被害者の手間が軽減されるというメリットがあります。

しかし、加害者側の保険会社に手続きを任せることとなりますので、被害者にとって有利な資料を提出することに積極的に協力してくれるわけではないため、不利な等級認定が行われる可能性もあるというデメリットがあります。

そのため、次にご紹介する被害者請求をおすすめするケースもあります。

被害者請求とは

「被害者請求」とは、被害者自らが相手方の自賠責に対して直接後遺障害の等級認定の申請を行う方法です。

被害者請求においては事前認定とは違い、被害者が自分で必要な書類や資料を収集して、申請を行います。

自分ですべて行わなければならないので、結構な手間がかかります。

しかし、被害者自身が提出する資料をコントロールできますので、できるかぎり有利な認定結果を求めるという意味では、メリットがあります。

被害者請求は当事務所へご依頼ください

このように被害者請求にはメリットがありますが、手間がかかるので個人の方が自分で行うのは大変です。

また、せっかく事前認定ではなく被害者請求を選択しても、自分にとって有利な資料を的確に揃えられなければ、有利な結果を導くことができず、意味がないということにもなりかねません。

後遺障害等級認定は基本的に書面による審査ですから、成功させるためには必要な資料を十分にそろえることが極めて重要となります。

交通事故に精通した弁護士であれば、どのような資料を準備することが必要なのか、またどのようにしてそれらの資料を収集するのが良いのかについてのノウハウを持っています。

当事務所は交通事故の案件を多く扱い、後遺障害等級認定の成功事例も数多くありますので、安心してお任せいただけると思います。

例えば当事務所では、後遺障害等級認定において極めて重要な書類である後遺障害診断書については、書かなければならないことをきちんと書いてもらえるように、場合によっては、医師とコミュニケーションをとるなどといったことも行います。

また、必要な検査結果の資料が不足すると納得のいく認定結果が獲得できないおそれもありますので、適時に必要な検査を受けてもらうようにアドバイスもしています。

被害者請求を弁護士にご依頼いただければ、被害者請求のデメリットとなる手間についても、ご依頼者の負担は少なくなりますし、事前認定よりも有利な結果を獲得できるかもしれないというメリットを享受することができます。

ですから、後遺障害等級認定をお考えの方はぜひとも当事務所へご相談いただければと思います。

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