等級認定に納得がいかない・非該当になった場合はどうする?

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

交通事故の被害に遭い、治療を続けでも症状が残ってしまう場合には後遺障害等級認定の申請を行います。

しかし場合によっては、納得のいく結果が得られないこともあります。

この記事では、後遺障害等級認定において非該当となったり、納得のいかない等級認定であったりした場合にどのような対応策があるのか、ご紹介していきます。

後遺障害等級認定の異議申し立て

後遺障害等級認定では、どのような結果でも受け入れなければならないわけではありません。

自賠責調査事務所の判断に納得がいかない場合には、異議申し立てをすることができることになっているのです。

異議申し立ては、追加の資料などを添えた異議申立書を提出して行います。

提出先は、相手方の任意保険会社を通じて後遺障害認定申請をする方法である「事前認定」の場合は、相手方の任意保険会社です。

一方被害者請求の場合は、自賠責保険会社となります。

なお異議申し立てには回数制限はありません。

異議申し立てを成功させるためのポイント

認定結果の問題点を的確に把握する

場合によっては、結果に不当性が認められない場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、通院頻度などの詳しい事情をお伺いしたうえで検討し、結果を覆すことは不可能であると思われるケースには、その旨丁寧にご説明しています。

一方、認定結果に疑問が認められるような場合には、カルテなど、さらに詳しい資料を取り寄せるなどして詳しく調査し、問題点を的確に把握します。

追加の資料を提出する

異議申し立ては、一度された判断を覆すものですから基本的に新たに資料を追加する必要があります。

例えば、医師の意見書や検査結果などです。

異議申し立てを成功させるためには、医学的な立証が必要となりますので新たに検査を行ったり、別の医師にみてもらって意見書を作成してもらったりするのです。

実際にどのような資料を追加すれば異議申し立てが通りやすくなるか、またどのようにして必要となる資料を収集するかなどは事案によって様々ですが、その判断は専門家でなければ極めて困難ですのでまずはぜひ後遺障害等級認定の専門家である弁護士にご相談ください。

説得的な異議申立書を作成する

異議申し立ては原則、書面審査により行われます。

ですから上記の追加資料ももちろんですし、説得的な異議申立書を提出することもとても重要です。

問題点を的確に指摘し、資料に基づいて有効な反論を記載することは専門家でなければ非常に難しいものです。

弁護士は法律的な書面を作成するプロですので、弁護士にお任せいただくことをおすすめします。

異議申し立ては当事務所にお任せください

先ほども触れたように異議申し立ては、一度出た結果を覆すものですのでなかなか認められないものです。

異議申し立てにおいては、どのような追加資料が必要かを的確に判断して準備することが極めて重要ですが、その見極めは容易ではありません。

専門家ではない一般の方が個人で異議申し立てを行おうとしても、ほとんど不可能であるといっても過言ではありませんし、弁護士であっても異議申し立てに成功したことのある弁護士でなければその見極め方が分からないということもあり得ます。

当事務所では異議申し立ての成功経験を持っていますし、日々多くの交通事故案件を扱っていますのでそのあたりの見極めには自信を持っています。

異議申し立てでも納得のいく結果が得られなかったとしても、必ずしもあきらめなければならないわけではありません。

訴訟を提起するという方法があります。

裁判所は自賠責保険会社の判断には拘束されませんので、訴訟で別の結果が出る可能性もゼロではありません。

もっとも訴訟には、メリット・デメリットがありますので、弁護士とよくご相談のうえ方針を決める必要があります。

交通事故の後遺症は弁護士にご相談ください

このように、後遺障害等級認定の結果が納得のいくものでなかったとしてもすぐに諦める必要はありません。

弁護士が介入することで、結果が覆る可能性もあるためです。

当事務所では、後遺障害等級認定を成功させるためにも、症状固定より以前のお早目のご相談をおすすめしていますが、後遺障害等級認定の結果が出た後であっても、かならずしも遅すぎるとは限りません。

また、仮に異議申し立てに成功しなかったとしても、弁護士が介入すれば全体として獲得できる損害賠償金の額は通常増額しますので損にはなりません。

ですから、後遺症で悩まれた場合にはまず、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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