後遺障害の逸失利益の計算方法
「逸失利益」とは、交通事故がなければ本来得られるはずであった利益のことをいいます。
交通事故による怪我が原因で後遺障害が残ったことによって失われてしまった将来の収入は、逸失利益として、請求が認められています。
この記事では、後遺障害による逸失利益について、その計算方法などをご紹介いたします。
後遺障害逸失利益とは
後遺障害が残ってしまうと、その症状のせいで労働能力が低下してしまう(今までと同じように働くことができなくなる)ということがあります。
ですから、後遺障害を負った場合には、本来よりも得られる収入が減ってしまうと考えられているのです。
この減収分を、後遺障害逸失利益として請求することができます。
後遺障害の逸失利益の計算方法
後遺障害の逸失利益の金額は、一般的に、次のような計算式に従って算定します。
被害者の方の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
基礎収入とは
基礎収入は、逸失利益を計算するうえで基礎とする年収です。
原則として事故前の現実収入を基礎とします。
もっとも、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となることもあります。
職業事の考え方は、次の通りです。
1.給与所得者の場合
給与所得者の場合には、原則として、事故前年の年収が基礎収入となります。
将来の昇給を基礎収入とするためには、相当程度具体的に決まっていることを立証する必要があります。
30歳未満の人について、将来はより高額な収入が得られる可能性があるときは、全年齢平均の賃金センサスを用います。
2.事業所得者の場合
事業所得者の場合には、原則として、事故前年の確定申告所得を基礎収入とします。
もっとも、申告している額と実際の収入が違うというケースも少なからずあります。
そのような場合には、実際の収入額について立証することができれば、実収入額を基礎収入とされる場合もあります。
3.会社役員の場合
会社役員の場合には、その役員報酬の全額が基礎収入になるわけではありません。
役員報酬の中には、利益配当の実質を持つ部分もあるからです。
ですから、報酬のうち、労務提供の対価と評価できる部分だけを、基礎収入として認められるのが通常です。
もっとも、どの部分が労務提供の対価なのかなどの判断や主張・立証は簡単ではありませんので、具体的には、弁護士にご相談ください。
4.家事従事者の場合
家事従事者(主婦など)の場合には、いわゆる賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金額が基礎収入となります。
パート収入などがあるいわゆる兼業主婦の場合には、その収入の額と全年齢平均賃金のいずれか高い方を基礎収入とされるのが一般的です。
この場合に、家事労働分と現実収入を合算して基礎収入とすることは認められていません。
5.子どもの場合
子ども(幼児、児童、学生など)の場合には、基本的には、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均」の賃金額によるとされています。
ただし、大学生の場合には、全学歴計の賃金センサスではなく、大卒の賃金センサスを利用することが一般的です。
また、高校生であっても、大学進学を希望していたということや、大学進学の可能性があったことが証明されれば、大卒の賃金センサスによる場合もあります。
何歳だから・・と単純に決められるものではありませんので、適正な逸失利益を確保するためには、十分な主張・立証を行う必要があります。
6.無職者や失業者の場合
交通事故の時点で無職者・失業者である場合であっても、労働能力及び労働意欲があり、働くことがある程度決まっている等の事情があったことを立証することができれば、再就職によって得られる予定の収入が基礎収入として認められる場合があります。
失業前の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っている場合であっても、将来平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があれば、平均賃金額が基礎収入として認められることもあります。
いずれにしても、働くことができる蓋然性をきちんと立証しなければなりませんので、専門家である弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
労働能力喪失率とは
労働能力喪失率とは、後遺障害の程度によって生じた労働能力の低下の割合のことです。
自賠法施行令別表第1及び第2に定める後遺障害等級のどれに相当するかが参考とされています。
後遺障害等級と労働能力喪失率の対応関係は、以下のとおりです。
等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
1級から3級まで | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
裁判例においては、これを参考にしたうえで、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、交通事故前後の稼働状況等を総合的に考慮して、労働能力喪失率を決めることが多いです。
なお、家事従事者の場合などは、休業していた期間全部100%の休業損害が認められるわけではなく、最初の一か月は何十%、次の二か月目は何十%の労働能力を損失したものとして計算されるというケースもあります。
怪我の状況だとか部位だとかで、どれぐらい家事労働が制限されたかを具体的に想像して、主張立証することが大切になってきます。
労働能力喪失期間とは
労働能力喪失期間とは、後遺症によって労働能力の喪失が生じている期間です。
大人の場合には、通常、症状固定日から67歳までの期間とされます。
また、幼児・児童・生徒・学生等の場合には、通常、18歳から67歳までを就労可能年数とし、大学生の場合には、大学卒業時の年齢から就労可能であるとして計算をすることになります。
一方、交通事故の時点ですでに67歳を超えている場合には、事故時の年齢における平均余命の2分の1の年数を就労可能年数とされています。
もっとも、労働能力喪失期間は、職種、地位、健康状態、能力などを考慮して、上記とは異なった判断がされる場合もあります。
むち打ち症の場合には、後遺障害等級12級の場合に10年程度、14級の場合に5年程度に制限される例が多いです。
様々な考え方がありますので、できるだけ有利な期間で計算できるように主張・立証を尽くすことが大切です。
中間利息の控除とは
交通事故の賠償金として逸失利益を請求する際には、本来は就労可能年数に相当する期間に分割で支払われていたはずの収入を一括で得ることになります。
ですから、利息相当分が控除されることになっています。
これを中間利息の控除といいます。
実務上、中間利息の計算には就労可能年数に相当するライプニッツ係数が採用されています。