保険会社の示談金が低すぎる場合はどうすればいい?
交通事故の被害にあった場合事故の相手方が任意保険に加入していれば、怪我の治療が終了した頃に任意保険会社が示談金の提示をしてくるのが一般的です。
ここで提示された金額が低すぎると感じた場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
この記事では保険会社が提示する示談金を変えることはできないのか、金額が低すぎると感じた場合にはどのようにすればよいのかについてご説明します。
交通事故の示談金とは
まず保険会社から提示された示談書の見方がよくわからないというお話しもお聞きしますので、交通事故の示談金についてご説明します。
そもそも、示談とは加害者と被害者の合意という形で損害賠償の問題を解決することをいいます。
そこで支払われるのが示談金です。
これを受け取ればそのあとはもう何も請求しないと約束するというものです。
交通事故の場合にはいろいろな損害項目があり、示談金とひとことで言ってもそれぞれの項目を合計したものになるため非常に複雑です。
交通事故の示談金に含まれる損害項目は、車両の修理費、治療関係費、通院交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益などです。
示談金はこのようなそれぞれの項目の金額を合計し、さらに当事者の過失割合(お互いに合意した割合で)に応じて減額したものなのです。
保険会社が提示する示談金は十分な金額なのか?
実は保険会社が提示する示談金は不十分な金額である場合がほとんどなのです。
特に慰謝料については、ほとんどのケースで弁護士が介入する場合よりも低い金額が提示されています。
その理由は、交通事故の慰謝料の算定基準が複数存在することにあります。
具体的には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判)基準」の3つ存在します。
それぞれの内容をご紹介します。
自賠責基準とは
よく知られているように、すべての自動車には「自賠責保険」(「自動車損害賠償責任保険」)に加入することを義務付けられています。
この自賠責保険は、すべての交通事故の被害者に最低限の損害賠償を行うために用意されているものです。
自賠責保険においては、国が定めた支払い基準が一般的に「自賠責基準」と呼ばれる基準なのですが、最低限を保障する保険であることからその基準は低く設定されています。
任意保険基準とは
「任意保険基準」とは各任意保険会社が示談金を提示する際に用いる基準のことをいいます。
任意保険基準はそれぞれの保険会社が独自に設定しているもので、通常公開もされていません。
しかし、示談金を支払う側である保険会社が自ら設定している基準ですので、自賠責基準とほとんど同じかそれに少し上乗せしたような低い基準となっていることがほとんどです。
弁護士基準(裁判基準)とは
裁判になった場合に多く用いられる損害額の算定基準を一般的に「裁判基準」といいます。
弁護士が相手方に請求する際にも用いるために「弁護士基準」と呼ばれることもあります。
この基準は通常日弁連交通事故センターが発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(「赤い本」と呼ばれます。)という書籍に載せられている基準と同じものです。
裁判例の傾向を踏まえて作成された基準です。
自賠責基準や任意保険基準よりも高額な基準となっています。
このように任意保険会社から提示される慰謝料の金額は、裁判基準よりもかなり低い基準である任意保険基準によって算定されているため、弁護士が介入する場合と比較すると不十分といえる金額であることがほとんどなのです。
弁護士が介入することによって過失割合が変わることもある
上でも触れましたが、示談金の額は「過失割合」によって減額されています。
示談交渉の中で相手方の保険会社は当然、相手方側に有利な過失割合を主張しますが、保険会社が主張する過失割合は絶対ではありません。
弁護士にご相談いただくことで、よりご依頼者にとって有利な過失割合が認められる可能性もあります。
休業損害が低く算定されている場合がある
保険会社が提示する示談書においては、休業補償の支払期間や1日あたりの基礎収入額が不当に低く計算されていることがあります。
特に主婦の方の場合には適正な休業損害が認められていないケースが多くあります。
休業損害の額に納得ができなかったり、適正な計算がされているのか判断できない場合には一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
示談金が提示されたら弁護士にご相談ください
このように保険会社が提示する示談金は、弁護士が介入する場合と比較するとかなり低額となっているケースが多くあるのです。
保険会社から示談金が提示された場合には、それが本当に妥当なものなのかどうか、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
弁護士にご依頼いただき、弁護士がご依頼者に代わって示談交渉進めることで、獲得できる損害賠償金の額が増額することが期待できます。