休業損害の計算方法(主婦・サラリーマン・自営業者)
交通事故の被害にあってお怪我をされたような場合、怪我のため、また通院のためなどで、お仕事ができなくなってしまう場合もあります。
主婦の方でも家事に支障がでることがあります。
そのような場合には、休業損害を相手方に対して請求することが認められています。
ここでは、休業損害はどのようにして計算するのかについて、それぞれの職業ごとに、ご説明していきます。
休業損害とは
「休業損害」とは、交通事故により受けた怪我の状態が症状固定(完治する、あるいは、症状が残っていたとしてももはや治療によっては良くならないような状態になって治療が終了した時点)するまでの期間中に、怪我そのものやその療養のためにお仕事を休まざるをえなくなったり、十分に稼働することができなかったりといった場合にそのために失われた収入のことをいいます。
休業損害は、一般には、次のような計算式を用いて算定します。
事故前の収入(基礎収入)の日額×事故発生日から症状固定日までの休業日数―休業中に賃金等の一部が支払われた場合における支払分
なお、自賠責基準では、休業損害は1日6100円というのが基本になりますが、弁護士が介入して、相手方に対して請求する場合には、この基準にしばられることはありません。
基礎収入の考え方
基礎収入は、交通事故の前の収入です。
以下、職業ごとにその考え方をご紹介します。
給与所得者の場合
いわゆるサラリーマンのような給与所得者については、事故前3か月間の収入の金額の平均額が採用されるのが一般的です。
もっとも、月ごとの収入に大きな変動があるような職種については、3カ月よりも長い期間の平均額とされることがありますので、弁護士にご相談いただく場合には、3か月に限らず、どれくらいの収入なのかについて、詳しくお話いただきたいと思います。
事業所得者(個人事業主、自営業者)の場合
事業所得者(個人事業主)の場合は、原則として事故前年度の申告所得額(青色申告の場合、青色申告控除前の所得額)によります。
年による所得の変動が大きいような場合には、事故前3年分程度の確定申告書の平均所得を基礎収入とする場合などもあります。
そして、この際、休業中も将来の事業継続のためにやむを得えず行った支出についても、賠償の対象とすべきと考えられています。
休業をするにしても、家賃や従業員の給与などは、支払い続けなければならない場合があるからです。
具体的に、どのような費用であれば請求が認められるのかは、簡単な問題ではなく、争われるケースも多々ありますので、少しでも疑問に思われる点がありましたら、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
また、事業所得者の場合、毎月一定のお給料をもらっている給与所得者とは違って、月々の収入が決まっていないことがよくあります。
被害者ご本人が休んでいても、実際の減収はあまりなかったといったケースなども考えられます。
このように、事業所得者の場合、休業損害を算定する際に難しい問題が出てくることが少なくないのです。
専業主婦の場合
主婦は、現実に収入を得ているわけではありませんが、家事労働も金銭的に評価されるべきであるというのが判例の考え方ですから、休業損害を請求することは可能です。
主婦(家事従事者)の基礎収入は、原則として、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金が採用されています。
兼業主婦の場合
家事を日常的に行っていると同時に、家事以外に仕事もしている兼業主婦については、一般に、現実に得ていた収入の金額と、事故の発生した年の賃金センサスの女性の学歴計・全年齢平均賃金を比較して、いずれか高い方を採用するという取り扱いがされています。
主婦の休業損害における休業日数の考え方
主婦の方の場合、サラリーマンの方のように休んだ日数は明確ではありません。
部分的には家事ができる状態であったという場合もあるため、休業日数を判断するのは、容易ではありません。
そこで、考えられるのは、入通院していた期間ですが、休業していた期間全部で100パーセントの主婦休損が認められるということはあまり多くありません。
事故時から症状固定時までの怪我の治ゆ経過などに応じて、最初の一か月は何十パーセント、次の二か月目は何十パーセント、次の二か月は何十パーセント、労働能力を損失したものとして休業損害を計算するという形になることもあります。
このような主張をする際には、怪我の状況や部位などによって、どれぐらい家事労働が制限されたかは変わってきますから、個別の事情に即して、具体的な主張をしなければなりません。
当事務所のように、交通事故を多く扱っている事務所であれば、怪我の状況などを詳しくお伺いすることで、どのように家事労働が制限されそうかということについて想像力を働かせて、わかりやすい形での主張を行うことができます。
休業損害については弁護士にご相談ください
このように、休業損害については、計算方法はほぼ決まっていますが、基礎収入や休業日数の考え方などについては、相手方と主張が対立するケースは少なくありません。
当事務所にご依頼いただければ、できるだけご依頼者にとって有利な金額となるように、主張・立証を行います。
適切な主張立証のためには、十分な法的知識や交通事故案件に関する経験が必要となりますが、当事務所は日々多くの交通事故案件を扱っていますので、安心しお任せいただけると思います。