むち打ちが後遺障害になるポイントは?等級認定を弁護士に依頼すべき理由
交通事故の怪我によくあるものとして、むち打ちがあります。
比較的軽いと思われることのあるむち打ちですが、治療が終了したあとも痛みなどの症状が残ってしまう方は多くいらっしゃいます。
そのような場合に適切な後遺障害等級認定を獲得することができれば、得られる賠償金の額は大きくアップします。
そこでここでは、むち打ちで後遺障害等級が認定されるためのポイントについてご説明します。
むち打ちとは
「むち打ち」「むち打ち症」という言葉は、追突や衝突などの交通事故によって正確な医学的傷病名ではありませんが、追突や衝突などの交通事故によって起こることの多い症状のことを指して使われるのが一般的です。
一般的に、外傷性頚部症候群(頚椎捻挫・頚部挫傷)、神経根症(頚椎椎間板ヘルニア・頚椎症性神経根症)、脊髄損傷などといった診断名が付く場合に、むち打ちであると言われます。
認定される可能性のある後遺障害等級
むち打ち症の場合に、残る可能性のある後遺症の代表的な症状は多岐にわたります。
頭痛・肩こり・しびれ・吐き気・めまいなどです。
交通事故の損害賠償において、後遺症を原因とした慰謝料や逸失利益を請求するためには通常、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
上記のようなむち打ち症の後遺症の場合に、認定される可能性のある後遺障害等級は、12級13号(「局部に頑固な神経症状を残すもの」)、あるいは14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)です。
14級9号認定されるためには、その症状について、受傷時の状態や治療の経過などから、連続性・一貫性が認められ、医学的に説明可能であることが必要であるとされています。
また12級13号が認定されるためには、これに加えてMRIやレントゲン・CTなどの検査結果と神経学的検査など他覚的所見によって明確に神経障害が起きていると医学的に証明できる必要があるといわれています。
むち打ち症で後遺障害等級認定を受けるためにポイントとは
一貫性が大切
むち打ち症のように目に見えない症状の場合、それをどうやって判断するのかというと、やはり事故の当初から現在まで一貫した症状があるかというところが非常に大切です。
事故から時間がたってから急に症状を訴え出しても、目に見えない症状であるがために、なかなか因果関係を認めてもらいにくいのです。
そうしますと、事故で怪我を負った直後からそのような症状を訴えていたかどうかというのがポイントになってくるのです。
「一貫性」「継続性」が何よりのポイントです。
一貫性を裏付ける証拠が必要
もっとも、一貫して痛いと口で言っているだけではだめなのです。
後遺障害として認めてもらうためには「一貫して、継続して痛いんだよ。」ということが証明できるだけの証拠が必要です。
弁護士にご依頼いただければ、そのような証拠を残すためにはどのようにすればよいかという点について、通院中からアドバイスをさせていただきます。
通院実績をきちんと確保すること
上記の一貫性を裏付ける証拠とも関わることですが、事故の直後から、適切な頻度で通院を続けるという点も重要です。
通院の頻度が少なければ、その分一貫した症状がなかったのではないかと思われてしまいかねません。
また、むち打ちで後遺障害等級認定を得るためには、少なくとも6か月の通院期間が必要であるといわれていますので、早めに切り上げることのないように注意する必要があります。
たとえ相手方の任意保険会社から治療費の支払いを打ち切るといった打診があったとしても、簡単に治療を中止してしまうのではなく、できる限りいったん治療費を立て替えてでも通院を継続することを検討してください。
むち打ちの後遺症については当事務所にご依頼ください
むち打ちの後遺症は目に見える症状ではないため、後遺障害として認められず、慰謝料などを獲得することができないケースも少なくありません。
しかし、後遺障害等級認定を受けられるかどうかによって、受け取ることのできる賠償金の額は、大きく変わってきます。
上でご説明したポイントを踏まえて適切な対応を行うことで、後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まりますが、専門家のアドバイスなしに十分な対応をとることはとても難しいといえます。
法律的な知識、医学的な知識、そして交通事故案件の経験が重要となってくるからです。
当事務所では症状固定以前の通院期間中から、治療の受け方、治療費打ち切りへの対策など、様々なアドバイスを行っています。
そのうえで、十分な資料を準備して後遺障害等級認定の申請にのぞみます。
痛みなどの症状があるにもかかわらず、そのことをわかってもらえず、賠償金にも反映されないことは、つらいことです。
交通事故でお怪我をされた場合には、お早めに当事務所までご相談ください。