意思疎通ができない被害者に代わる「成年後見人」とは?
交通事故でお怪我をされ、高次脳機能障害や遷延性意識障害などの重い後遺症によって、意思の疎通ができなくなったり、判断能力が著しく低下してしまったりした場合、被害にあわれたご本人ではなく、ご家族の方が「成年後見人」となって交通事故被害に関する賠償の問題を進めていかなければならないケースがあります。
この記事では、「成年後見人」とはどのようなものかについて、ご説明します。
被害者本人に判断能力がない場合には示談ができない
被害者ご本人の判断能力が十分でない場合には、成年後見人ではないご家族が相手方保険会社などとの話を進めて示談などをしても、無効となってしまいます。
弁護士が代理したとしても同じです。
そのような場合には、まず、成年後見人をつける必要があるのです。
成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由によって、判断能力が十分ではない状態の方を保護するために、判断能力を欠いた人の代わりに、法律行為を行うなどの支援をする人のことを、成年後見人といいます。
成年後見制度とは、家庭裁判所によって選任されます。
交通事故が原因の重い後遺症により判断能力を失ってしまった方がいらっしゃる場合には、その方ご本人に代わって、成年後見人が損害賠償を請求などをすることになるのです。
成年後見制度は、このような場合以外にも、認知症などによって判断能力を失った人のために、介護の契約を結んだり、財産を管理したりする必要があるときなどにも利用されています。
なお、被害者ご本人が未成年である場合には、親権者がご本人に代わって権利を行使することができますので、成年後見人の制度を利用することはありません。
成年後見申立手続きの流れ
成年後見制度を利用するためには、まず、後見開始の審判を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
申立てをすることができるのは、基本的に、本人か本人の親族になります。
申し立ての際に必要な主な書類は、以下のとおりです。
- ・申立書
- ・申立事情説明書
- ・戸籍謄本、住民票
- ・財産目録
- ・収支状況報告書
- ・財産及び収支に関する資料
- ・登記されていないことの証明書
申立てがあると、裁判所の職員が、申立人や後見人候補者、そしてご本人から事情を聴いたり、ご本人の親族に後見人候補者についての意見を照会したりします。
必要な場合には、裁判官による審問が行われることがあります。
また、本人の判断能力について、鑑定が行われることもあります。
その後、家庭裁判所は、後見等の開始の審判をすると同時に、成年後見人を選任します。
成年後見人には誰がなるのか
成年後見人は、家庭裁判所が、ご本人にとって最も適任だと思われる人を選任します。
まずは、親族です。
親族が成年後見人になることがふさわしくないと判断される特別な理由がない限り、通常、親族(ご家族)が成年後見人になることになります。
ご家族以外では、弁護士が成年後見人となることなどがあります。
成年後見申立手続きのサポートについて
成年後見申立手続きは、家庭裁判所の手続きで、必要書類も多く、手間や労力がかかります。
ご家族が突然の交通事故で重い後遺症を負われた際に、そのような手続きをすべてご自身で行うことは、非常に大変であると思います。
弁護士にご依頼いただければ、スムーズに手続きを進めることができます。
交通事故でご家族が重い後遺障害を負われた場合には弁護士にご相談ください
このように、被害者ご本人との意思の疎通が難しくなってしまった場合に、損害賠償を受けるためには、成年後見制度を利用することが必ず必要となるのです。
ですが、突然の交通事故でご家族が重い後遺障害を負ってしまった場合、ご家族のご心痛、そして看病などの負担は計り知れません。
そのような際に、成年後見人を選任するための手続きまでもご家族がご自身で行うとなると、その負担は極めて大きいものとなるでしょう。
また、成年後見人となった後も、示談交渉や訴訟などは弁護士にお任せいただいくことを強くおすすめいたします。
特に、重い傷害を負われたケースは、その後のことを考えますと、適正な賠償金を獲得することの重要性はいうまでもありません。
通常、交通事故の賠償金は、弁護士が介入することによって大きく増額しますが、このようなケースでは、賠償金の額が非常に高額になりますので、その増額幅も大きくなるのです。
弁護士にご依頼いただければ、成年後見人選任のための手続きを含めて、損害賠償請求の問題については、すべて任せてしまうことができます。
ですから、損害賠償の問題についてまで抱え込むことなく、当事務所へご相談いただければと思います。