死亡事故の逸失利益の計算方法
ご家族を交通事故で亡くされた場合には、損害賠償として、逸失利益を請求することができます。
逸失利益は、交通事故がなければ将来得られるはずであった収入です。
高額となることの多い逸失利益ですから、相手方の任意保険会社は、裁判所の考え方とはかけ離れた低い金額を提案してくることもあります。
ですから、そのまま示談に応じるのではなく、計算方法や問題になる点などをきちんと理解して請求することが大切です。
この記事では、逸失利益の計算方法の基本をご説明します。
死亡事故の逸失利益とは
交通事故によって被害者が亡くなった場合には、その被害者は、将来にわたって、交通事故がなければ得られていたはずの収入を失うことになります。
「逸失利益」とは、この、「交通事故があったことにより、本来得られるはずであったにもかかわらず得られなくなった収入」のことをいいます。
被害者の相続人は、この逸失利益を、事故の相手方に請求することが認められています。
死亡逸失利益の算定方法
死亡の場合の逸失利益は、次のような計算式によって算定されます。
1年当たりの基礎収入 × (1-生活費控除率) × 稼働可能期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)
基礎収入とは
基礎収入とは、逸失利益を計算するうえで基礎とする被害者の方の年収です。
給与所得者の場合、基本的には、事故前年の年収が基礎収入となります。
一方、若年者の場合には、将来、生涯を通じて賃金センサスの学歴計・全年齢の平均賃金を得られる蓋然性がある場合には、死亡時の現実の賃金ではなく、賃金センサスの「学歴計・全年齢」の平均賃金を基礎収入とすることがあります。
事業所得者の場合には、原則として、事故前年の確定申告所得(事業所得に変動がある場合には、事故前数年分の申告所得の平均などの場合も)を基礎とします。
会社役員の場合には、通常、労務提供の対価と評価できる部分のみ基礎収入として認められます。
役員報酬のうち、どの程度の割合が労務提供の対価部分であるか否かについては、会社の規模、役員の地位、役員の具体的な職務内容、稼働状況、役員報酬額、会社の利益状況、会計処理の状況など、諸般の事情を考慮して判断されます。
主婦などの家事従事者の場合には、いわゆる賃金センサスの女子労働者の平均賃金額が基礎収入となります。
もっとも、パート収入などがある兼業主婦などで、それ以上の収入があるときは、現実の収入額の方を基礎とします。
子どもの場合には、基本的には、賃金センサスの「産業計・企業規模計・学歴計・男女別全年齢平均」の賃金額によります。
もっとも、すでに大学生であるとか大学生になる蓋然性が高い場合には、大卒を前提として考える場合もあります。
年金受給者の場合には、老齢年金、障害年金の金額が基礎収入となります。
遺族年金や年金恩給である扶助料については、基礎収入として認められません。
年金は受給者が死亡すれば給付が終了されるものでだから逸失利益における基礎収入とはならないのではないかという考え方もありますが、判例は、年金受給者についても、逸失利益の請求を認めています。
生活費控除率とは
生活費控除とは、基礎収入からの生活費相当分の控除をいいます。
交通事故によって亡くなられた被害者は、将来得られるはずであった収入を失うこととなりますが、一方、もし亡くなっていなければ生活費を支出していたはずです。
亡くなっているために将来の生活費はかからなくなりますので、逸失利益を計算するうえでは、基礎収入から将来支出するはずであった生活費相当分を控除することになっているのです。
生活費控除率は、一般的に、以下のような目安をもとにされています。
被害者が一家の支柱であった場合 | 30~40パーセント |
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女子(主婦、独身、幼児を含む) | 30~45パーセント |
男子(独身、幼児を含む) | 50パーセント |
就労可能年数とは
就労可能年数とは、交通事故がなければ就労していたであろう年数のことをいいます。
死亡による逸失利益は、交通事故によって死亡したときから67歳まで就労可能であったとして計算されます。
子ども場合には、通常、18歳から就労可能であるとして、18歳から67歳までを就労可能年数とします。
大学生の場合には、大学卒業時の年齢が始期となります。
中間利息の控除とは
逸失利益は、本来得られていたはずの時期よりも前に全額が一括で支払われるので、その後本来受け取れるはずの時期までの間にも利息が付くことになります。
ですから、逸失利益を計算する際には、利息相当分を控除することとされているのです。
そして、実務上、その計算には就労可能年数に相当するライプニッツ係数が採用されています。
死亡事故の逸失利益については当事務所にご相談ください
このように、逸失利益は、基礎収入や就労可能年数をどのように考えるかによって、大きく金額が変わってくる可能性があります。
交通事故でご家族をなくされた場合、お金の問題ではないというお気持ちの方も多いですが、正当な損害賠償金を受け取ることは当然の権利であり、また極めて重要なことです。
当事務所では、十分な法的調査を経て、適切な主張・立証を重ね、ご依頼者にとってできる限り有利な結果となるように全力でサポートします。