ご家族が死亡事故に遭われた方へ【当事務所のサポート方針】

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

ご家族が交通事故の被害にあって亡くなられた場合、ご遺族の精神的なご負担ははかりしれません。

そのような中でも、ご家族が亡くなられたことにより様々なことに対応しなければならなず、多忙を極めていることでしょう。

しかし、交通事故で亡くなられてしまった場合には、相手方との示談の話もしなければなりません。

示談にまで気を使っていられないというご家族の方も多いと思われますが、保険会社にいわれるままに手続きを進めてしまうと、受け取ることのできる賠償金の額が大きく減ってしまう場合があるのです。

当事務所では、ご家族を交通事故で亡くされた方のために、できる限り被被害者の方の有利になる形で示談を進められるよう尽力いたします。

この記事では、ご家族が死亡事故にあわれた場合に当事務所の弁護士ができるサポートの内容、ご依頼いただきたい理由などについて、ご紹介します。

ご家族が死亡事故に遭われた場合に弁護士にご相談いただきたい理由

まず、ご遺族、ご家族の方は、いうまでもなく、近親者が交通事故に遭われて亡くなられたという大変なことになっているというだけで、非常に精神的に苦痛を受けていらっしゃるわです。

そのうえで、さらに、保険会社からの対応に追われたりしなければならないというのは、すごくきついことだと思います。

ですから、そこは弁護士にすべてお任せいただいて、その部分だけでも気持ちを軽くして差し上げたいと、当事務所では強く考えております。

弁護士にご依頼いただいた場合には、また、損害賠償額の面でも、大分変ってくるということがあります。

重大事故や死亡事故の場合、損害賠償の金額が大きくなりますので、弁護士に依頼するかしないかでかなり大きな違いが出てくることがあります。

もとの金額が大きい分、過失割合が一割変わってくるだけでも、何千万円というような金額の違いが出てきてしまいますので、そういった意味でも、弁護士にお任せいただくのがよいと思います。

死亡事故の場合の過失割合について

亡くなられた方は、話すことができません。

ですから、当事務所では、誰かが間に入って、きちんと争って、適正な過失割合を確定すべきであると考えています。

そのような場合には、被害者側の証言が無い分、客観的な証拠がより重要になってきます。

例えば、車のどこに傷がついていて、どの程度の損傷だったのかといったことですとか、歩行者対車の事故で歩行者が亡くなったという場合、どのあたりでぶつかったと推認できるのかとか、そのようなところがいろいろなヒントになってくるのです。

歩道から出た直後にぶつかっていれば、急に飛び出したと認定されてしまう可能性があるのではないかと考えられたり、逆に、ある程度進んだところでぶつかったような形跡があれば、車のほうが見逃していたのではないかと推認できるというような具合です。

客観的な証拠の部分でどういったものが残っているのかということを考えて、検察庁から取り寄せを行ったり、また、事故現場近くのコンビニの防犯カメラに写っていないかを確認したり、そういったことを積み重ねて、立証していくことが大切です。

証拠となる資料をどのように評価するかというのは、弁護士によって変わってくることもありますので、全力で取り組んでくれる弁護士、重要な点を見逃すことなくきちんとした調査を行ってくれる弁護士を選ぶことが大事だと思います。

損害賠償については当事務所にお任せください

当事務所のポリシーは、できる限り、ご依頼者を精神的負担から解放するということです。

そのために、いつでもどのようなことでもお話していただけるような雰囲気をつくることを心がけています。

またもちろん、経済的な面で、適正な損害賠償金額を獲得していただけるために全力を尽くします。

ご家族がなくなられた際は、精神的なご負担はもちろんですが、経済的な面でもご負担は多々あると思います。

ですからあきらめることなくできる限りきちんと賠償を受けられるようにすべきです。

ですから、ご家族が交通事故にあわれた際には、まずは当事務所にお問い合わせください。

相談料・着手金0円 完全後払い制 ※弁護士特約の場合は除く/賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません! 交通事故の無料相談はこちら

0120-792-546
24時間受付 メールでのご相談はこちら