遷延性意識障害(植物状態)になった場合に請求できる慰謝料について

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)は、一般に、「植物状態」などといわれる、重い後遺症です。

交通事故の被害にあわれて、遷延性意識障害を負われた場合、被害者ご本人やそのご家族の方の精神的な負担や経済的な負担は、察するに余りあります。

できる限り適正な賠償金を獲得して、経済的な負担を少しでも軽減することが重要であると考えています。

この記事では、遷延性意識障害(植物状態)になった場合に請求できる慰謝料について、ご説明していきます。

遷延性意識障害とは

遷延性意識障害とは、いわゆる「植物状態」のことです。

次のような状態が3カ月以上続いているものをいいます。

  • ・自力移動不能
  • ・自力摂食不能
  • ・糞便失禁状態
  • ・意味のある発語不能
  • ・簡単な従命以上の意思疎通不能
  • ・追視あるいは認識不能

遷延性意識障害は非常に重い後遺障害です。

食事や排泄など、日常生活の全てにおいて、介護が必要になります。

ご家族の方にとって、大変な精神的・身体的・経済的な負担となるというのが現実です。

遷延性意識障害で請求できる損害項目とは

遷延性意識障害で請求できる一般的な損害項目は、次のようなものです。

なお、症状固定とは、それ以上の治療を続けても改善の見込みがないような状態のことをいいます。

症状固定までの損害 治療費、付添看護費、入院雑費など
症状固定後の損害 介護費用、介護雑費、逸失利益、後遺障害慰謝料など

遷延性意識障害の後遺障害慰謝料

遷延性意識障害が認められた場合には、一般的に、介護を要する後遺障害1級が認定されることになります。

弁護士(裁判)基準における後遺障害慰謝料は、1級1号の場合、2,800万円になります。

もっとも、保険会社が提示してくる慰謝料は、この金額に及ばないものであることが通常です。

任意保険基準といわれるような保険会社独自の基準をもって慰謝料を算定するからです。

ですから、弁護士にご依頼いただいた方が、ほとんどのケースで、多くの賠償金を受け取ることができるのです。

特に、遷延性意識障害のように重い障害の場合、慰謝料の金額は高額ですので、弁護士にご依頼いただいた場合といただかない場合の差額が大きくなってきます。

近親者の慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、被害者本人だけではなく、その近親者にも慰謝料請求が認めらえています。

これは、民法第711条によって、認められているのです。

そして、多くの裁判例においては、遷延性意識障害の場合にも、ご家族の受ける精神的苦痛は死亡の場合と変わらないなどとして、近親者の慰謝料請求が認められています。

もっとも、死亡事故のように明文の規定で認められているものではありませんので、具体的な請求については、弁護士にお任せください。

介護費(将来付添費)について

遷延性意識障害を負った被害者ご本人は、日常生活において必要とされる動作を自力で行うことができない状態になります。

ですから、将来にわたって付添人による介護を受ける必要性が認められるのです。

このような場合には、将来にわたって支出の蓋然性が認められる介護費が損害と認められるとされています。

介護費は、一般に、次のような式を用いて算定されます。

【計算式】
日額×365日×介護の期間の年数に対応する中間利息の控除に関するライプニッツ係数

弁護士(裁判)基準においては、職業付添人については実費全額、近親者付添人は1日につき8,000円という基準がありますが、具体的な事情によって、その金額は増減することがあります。

ですから、介護の必要性・相当性を個別具体的にきちんと主張することが必要になります。

もっとも、これは、自宅介護の場合です。

任意保険会社は、通常、自宅介護を前提とした賠償を認めることはほとんどありません。

自宅介護を前提とした賠償金を獲得するためには、裁判が必要となることが多いです。

いずれにしても、自宅介護であれ施設介護であれ、十分な賠償金を獲得するためには、専門家である弁護士のサポートが必要であるといってよいと思います。

遷延性意識障害の逸失利益

逸失利益とは、その後遺障害がなければ将来働くことによって得られたはずの利益のことです。

遷延性意識障害を負われた場合は、労働能力喪失率が100パーセントとなりますので、将来得られたはずの利益の額はかなり高額になってきます。

遷延性意識障害と生存可能期間

逸失利益や介護費を算定する際に、相手方の保険会社が、遷延性意識障害の方の場合は平均余命よりも生存可能期間を短く考えるべきであるという主張を行うケースがあります。

この考え方に対して消極的な裁判例も出されていますので、このような主張にはきちんと争うべきであると考えています。

保険会社からの主張をそのまま受け入れるのではなく、ぜひとも、まずは弁護士にご相談いただきたいと思います。

成年後見制度利用の必要性

遷延性意識障害を負ってしまった方は、自分自身で損害賠償請求を行うための判断能力がありません。

そのような場合には、成年後見制度を利用して、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があります。

通常は、ご家族が成年後見人となることができます。

そして、成年後見人が、被害者ご本人に代わって損害賠償請求を行います。

遷延性意識障害を負われた場合は弁護士にご相談ください

このように、交通事故で遷延性意識障害を負われた場合に請求できる損害賠償の項目は様々あり、それぞれに、専門家である弁護士の介入があった方が増額が見込める点があります。

遷延性意識障害を負われた方のご家族は、将来にわたって、様々な負担を負うことになります。

ですから、簡単に保険会社の提案に応じてしまって後悔をしないように、ぜひとも弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

当事務所では、少しでもご依頼者の方のご負担を軽減し、できる限りの賠償金を獲得できるように全力でサポートいたします。

相談料・着手金0円 完全後払い制 ※弁護士特約の場合は除く/賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません! 交通事故の無料相談はこちら

0120-792-546
24時間受付 メールでのご相談はこちら