等級認定は交通事故に強い弁護士に頼むべき理由は?当事務所のサポート内容について

代表弁護士 吉田 聡 (よしだ さとし)

交通事故でお怪我をされて治療を続けても、残念ながら後遺症が残ってしまう場合があります。

そのような場合には、後遺障害等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などといった、後遺症を原因とした損害賠償を請求することができます。

ここでは、後遺障害等級認定の重要性と弁護士に依頼すべき理由、そして交通事故に強い弁護士に依頼するメリットや当事務所のサポート内容についてご説明します。

適正な後遺障害等級認定を獲得する重要性ー賠償金の額が大きく変わります!

後遺障害等級認定とは

初めにお話ししましたように、交通事故で怪我をして後遺症が残ってしまった場合には「慰謝料」や「逸失利益」を請求することが出来ます。

ただし、これらの請求はご本人が「痛みがある」「手や足がうまく動かなくなった」と主張すれば、それだけで認められるというわけではありません。

自賠責保険の損害調査を行う機関である「損害保険料率算出機構」の「自賠責損害調査事務所」による損害調査において、後遺障害等級が認定されなければならないことになっているのです。

ここで、被害者の症状が賠償されるべき交通事故の後遺障害に当たるのか、またどの程度の後遺障害に当たるのかについての調査が行われ、後遺障害等級が認定されます。

そして後遺障害等級は、後遺症の程度によって、14級から1級まであり、等級ごとに慰謝料や逸失利益を算定する際の労働能力喪失率などの基準が定められています。

等級による賠償金の違い

後遺障害等級が認定されると、治療費や入院や通院をしたことに対する慰謝料だけではなく、後遺障害による慰謝料と逸失利益を請求することができます。

交通事故の損害賠償の中で後遺障害慰謝料や逸失利益は、大きな部分を占めるものです。

後遺障害等級を認定されるかしないかによって、獲得できる賠償金は大きく変わってくるのです。

後遺障害等慰謝料や逸失利益の金額は、基本的に症状の程度によって決められる「等級」が上位になればなるほど増えます。

ですから、どのような等級が認定されるのかというのが非常に重要なのです。

例えばよく問題となる14級と12級で比較してみましょう。

後遺障害等級が14級の場合の後遺障害慰謝料は110万円ですが、これが後遺障害等級が12級ですと、290万円となります。

また逸失利益を算定する際に用いられる労働能力喪失率は14級であれば5%ですが、12級ですと14%となります。

この等級の違いで、数百万円の違いが出てくるのです。

等級がもっと上位になってくると、認定されるかされないかによる差はさらに大きくなります。

後遺障害等級認定は弁護士の力量によって変わることがあります!

適正な後遺障害等級認定を獲得するためには、いくつかのポイントがあります。

それらのポイントをきちんと踏まえて、サポートをしてくれる法律事務所を選ぶことが大切です。

適正な等級認定を得るためのポイント

大切なポイントは、後遺障害があることを証明するために必要となる検査をきちんと受けているか、適切な頻度・期間の通院ができているか、そして診断書に必要な事項がすべて記載されているかです。

後遺障害等級認定は後遺障害診断書を中心とした書面審査ですので、書面にきちんと残っているかがとにかく大事なポイントだといえます。

つまり総合的にいいますと、いくらご本人が「痛い痛い」とおっしゃっても、そのことがきちんと診断書に現れていなければそれは等級認定に反映してもらえないということです。

通院時からのサポート

そこで当事務所ではきちんとした書面に残すために、通院中からのサポートを大切にしています。

ご本人からどういう症状があるかということを丁寧に聞き取ることで、本当はそれでどんな後遺症がありそうかということは大体想定がつきます。

そこで、その想定される後遺障害等級認定の獲得に向けて通院の仕方であったり、必要な検査だったりをアドバイスさせていただくのです。

例えば「肩が痛い」とおっしゃる場合には、ひょっとしたら可動域に制限があるのかもしれないからその検査も必要になりますねなどといったアドバイスを行います。

実は意外と、お医者さんはそのような点を見落としていたりフォローしてくれていなかったりすることが多いためです。

「医師は、後遺障害のプロではない」というのは重要な点です。

医師は治療をすることに関してのプロかもしれませんが、後遺障害というのは「治っていない」という状態です。

ですから、治せなかったということになり、お医者さんとしてはそんなに嬉しいことではないものではなく、積極的に後遺障害について関与してくれることはあまりないのです。

そのため治療中から医師だけと相談するのではなく、後遺障害のプロである弁護士のアドバイスを受けることが、適正な後遺障害等級認定を獲得するために必要となってくるのです。

後遺障害診断書に対する工夫

先ほど触れましたように、後遺障害等級認定ではまずきちんとした後遺障害診断書の用意が必要不可欠です。

当事務所では、十分な後遺障害診断書が作成されるためのサポートも行っています。

後遺障害診断書作成のうえで重要なことは、必要な検査がきちんと行われているかどうか、そしてその結果が十分に記載されているか、ご本人が訴えている症状がきちんと記載されているかどうかです。

当事務所では不足している部分がないかを丁寧に確認して、不足が見つかった場合には追加の検査をお願いしたり、場合によっては医療機関へ同行して医師と直接話をしたりといったサポートも行っています。

後遺障害等級認定のお悩みは交通事故に強い当事務所へご相談ください

このように、適正な後遺障害等級認定を勝ち取るためには抑えるべきポイントがあり、そのために必要となる弁護士のサポートがあります。

そしてそれらのサポートは、交通事故の案件を日々多く扱っていて、勉強熱心な法律事務所でなければ十分に行うことができません。

知識と経験が不可欠だからです。

特に後遺障害等級認定となると医学的な知識も必要となってきますので、全く経験がない弁護士には難しい部分があると思います。

当事務所は、多くの交通事故を専門的に扱う交通事故に強い事務所であると自負しています。

通院中から、適正な後遺障害等級認定を獲得することを見据えたアドバイス・サポートを行っています。

交通事故の後遺症でお悩みの方はもちろん、お怪我をされて通院中の方も、ぜひ一度当事務所へご相談いただければと思います。

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