高次脳機能障害により7級4号が認定され、労災からの給付も受けていた事例

後遺障害等級
7級
傷病名
急性硬膜外血種・脳挫傷・びまん性脳損傷
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
3000万円

ご相談内容

被害者 40代会社員
部位
傷病名 急性硬膜外血種・脳挫傷・びまん性脳損傷
後遺障害等級 7級
獲得金額 3,000万円

事故直後にご家族からご相談いただきました。歩行中に自動車に轢かれるという大きな怪我で、保険会社とのやり取りや今後の後遺障害、労災についてなど専門的なサポートを受けたいとのご依頼でした。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 7級
入通院慰謝料 0 186 186
休業損害 0 430 430
逸失利益 0 2670 2670
後遺障害慰謝料 0 991 991
その他 0 9 9
過失相殺 0
損益相殺 0 -1286 -1286
合計 0 3000 3000
単位:万円

ご依頼時はまだ通院中で治療に長期間かかることが予想されました。休業手当を継続的に受けていく必要があり、その点で労災手続をご説明し、休業については労災からの支給を充てていく方針となりました。

治療終了時期が決まってからは、高次脳機能障害の認定に必要な後遺障害診断書その他の病院に作成いただく書類を取得していただきました。認定には至りませんでしたが、ご本人から複視の訴えがあり、複視の後遺障害認定のための書類をご案内しました。

後遺障害認定後は、過去の収入から逸失利益を算出し、労災給付の資料を取り寄せて損益相殺の対象となる支給を計算し、相手方保険会社と交渉を行いました。

解決内容

治療中はタクシー代などを依頼者が立て替えた分の請求を行い、休業損害については労災からの給付が先行しました。

後遺障害認定後は休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料の各項目につき、裁判基準で請求を行いました。相手方保険会社との資料のやりとりを経て、ほぼ請求額に近い金額で解決することが出来ました。

所感(担当弁護士より)

当初より高次脳機能障害が予想される状況でしたので、後遺障害診断書等を漏れなく取得することで適切な後遺障害が認定されました。

事故後の生活のため労災給付を先行することとなりましたが、労災を利用している場合には事故の相手方保険会社の請求から控除される部分と控除されない部分がありますので注意が必要です

また、示談書の作成にあたっても、労災給付の妨げとならないように注意して作成していく必要があります。

その他の解決事例

相談料・着手金0円 完全後払い制 ※弁護士特約の場合は除く/賠償金が増額できなければ報酬は一切いただきません! 交通事故の無料相談はこちら

0120-792-546
24時間受付 メールでのご相談はこちら