会社役員が高次脳機能障害の後遺障害を認定され、逸失利益が全額支払われた事案
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 8825万円
ご相談内容
被害者 | 70代会社役員 |
---|---|
部位 | 頭部 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血 |
後遺障害等級 | 3級 |
獲得金額 | 8,825万円 |
事故の約1ヵ月後にご相談いただきました。被害者ご本人は未だ入院中でしたので、ご家族の方からご相談いただき、しばらくは法的なアドバイスという形でサポートさせていただきました。
高次脳機能障害が疑われる事案でしたが、事故直後の意識障害の時間が短いというのが懸念点でした。
また、会社役員ということで、休業損害・逸失利益の算定が難しい事案でした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | 3級 | – |
入通院慰謝料 | 0 | 227 | 227 |
休業損害 | 0 | 263 | 263 |
逸失利益 | 0 | 6317 | 6317 |
後遺障害慰謝料 | 0 | 1990 | 1990 |
その他 | 0 | 28 | 28 |
過失相殺 | – | – | |
合計 | 0 | 8825 | 8825 |
単位:万円 |
最初のご相談時は、被害者ご本人が入院中でしたので、ご家族の方へのアドバイスをさせていただきました。ご本人が退院された後に事務所へお越しいただき、ご依頼いただきました。
症状固定時には、高次脳機能障害が疑われる事案でした。高次脳機能障害の後遺障害申請には、通常の後遺障害申請とは別の書類を用意する必要がありますので、その点をご説明しご準備いただきました。
解決内容
後遺障害認定後、ご本人が会社役員でしたので、会社で行われていた業務を詳細に聴き取りました。
そうして、休業損害・逸失利益については具体的な事情を記載して事故前の役員報酬全額を基準として損害算定し、慰謝料等は裁判基準で請求しました。
そうしたところ、相手方保険会社も請求を認め、請求額満額での示談となりました。
所感(担当弁護士より)
会社役員の方の場合、役員報酬が労務の対価といえるのかが争点となります。
本件では、事故後に役員報酬を0とされていたこと、業務内容を当初から詳細に主張したことが解決に大きく影響したと思います。交渉段階で早期に示談できたことから、ご本人のご負担も少なくて済んだと思います。
また、高次脳機能障害の事案では、その性質上、ご本人やご家族の今後の生活へ大きな影響が出ます。弁護士がサポートできるのは保険会社との交渉等の限られた範囲ですが、少しでもご本人ご家族の負担が少なくなるよう心掛けています。