兼業主婦の方で休業損害が大幅に増額した事例
- 保険会社提示額
- 150万円
- 最終獲得額
- 377万円
ご相談内容
被害者 | 40代兼業主婦 |
---|---|
部位 | 首 |
傷病名 | 外傷性頚部症候群 |
後遺障害等級 | 14級 |
獲得金額 | 377万円 |
高速道路で事故に遭い、事前認定で14級が認定され、相手方保険会社から金額提示があったが休業損害や慰謝料などに不満があるということでした。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級 | 14級 | – |
入通院慰謝料 | 74 | 93 | 19 |
休業損害 | 1 | 90 | 90 |
逸失利益 | 43 | 84 | 41 |
後遺障害慰謝料 | 32 | 110 | 78 |
その他 | – | – | – |
合計 | 150 | 377 | 227 |
単位:万円 |
受任後、診断書等の資料を確認し、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料を算定しました。
また、具体的な事情を伺い兼業主婦に該当するため、兼業主婦として休業損害を算定し、保険会社と交渉を開始しました。依頼者の方は、小規模な会社に勤務されており、事故のために休業されると会社の業務に支障が出てしまうため、やむを得ず痛みをこらえながら勤務を続けられていました。
しかし、保険会社からは、勤務の実績があるため休業損害はほとんど認められないとの回答でした。保険会社の回答は、勤務せざるを得なかったという事情を考慮しないものであったので、紛争処理センターへ申立をし、具体的な事情を陳述書として提出しました。
解決内容
休業損害については、勤務実態や会社の状況を詳細に記述し、紛争処理センターへ提出しました。
その結果、休業損害90万円を認めていただくことができました。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益については、裁判基準で認めていただくことができました。
所感(担当弁護士より)
兼業主婦の方の休業損害では、しばしば保険会社の提案が低額である事例があります。勤務が続いていることから、怪我の程度が軽微であると認定され、休業損害があまり認められないこともあります。
ただこの依頼者の方の場合のように、やむを得ず勤務を続けた場合は、状況によって休業損害が認められている裁判例もあります。会社の状況や勤務状況を詳細に説明し、「やむを得ない」と見ていただけるように工夫する必要があります。
今回は、紛争処理センターの手続を利用して、解決へ導くことができました。