骨折について被害者請求で事故前のものと判断され非該当となったが、異議申立によりむち打ちとして14級9号が認定された事例

後遺障害等級
14級
傷病名
頚椎棘突起骨折、頚椎捻挫
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
360万円

ご相談内容

被害者 30代兼業主婦女性
部位
傷病名 頚椎棘突起骨折、頚椎捻挫
後遺障害等級 14級
獲得金額 360万円

事故直後からご相談いただきました。車両同士の事故で、事故により頚椎を骨折したとのことで、物損の示談交渉や、保険会社との交渉を任せたいとのご相談でした。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級
入通院慰謝料 0 104 104
休業損害 0 147 147
逸失利益 0 91 91
後遺障害慰謝料 0 110 110
その他 0 -32 -32
過失相殺 0 -60 -60
損益相殺 0
合計 0 360 360
単位:万円

物損については先に交渉し、示談しました。お怪我についてはご依頼時にまだ通院中で治療に長期間かかることが予想されました。

頚椎の骨折として保険会社も対応していましたので、まずは治療の経過を見るとともに、兼業主婦としての休業損害を随時請求しました。

また、骨折部以外の部位について、整形外科での治療をしていただきました。

解決内容

症状固定したところで後遺障害について被害者請求をしたところ、骨折は事故以前のものと判断され、非該当となりました。

そこで認定理由の詳細について開示を受け、読影の専門医に画像鑑定を依頼しました。専門医の判断でも骨折は事故前のものとの鑑定結果が出たため、骨折について争っても見込みが無いものと判断し、むち打ちによる痛みを理由として後遺障害の異議申立を行いました。

その結果、14級9号が認定されました。その後の保険会社との交渉では、保険会社が骨折の治療費を負担していたため、その部分を差引する主張がなされました。これについては受け入れましたが、後遺障害慰謝料や逸失利益については裁判基準での示談となりました。

所感(担当弁護士より)

当初より医師が交通事故によるものと判断していた骨折が、後になって事故前のものと判断された事例です。後遺障害非該当のまま示談に進むと、治療費全体などについても厳しい結果となることが予想されました。

そのため、粘り強く医師と面談するなどして、骨折についての判断が覆る余地があるのかを検討しました。骨折について判断が変わることはありませんでしたが、粘り強く異議申立したことでむち打ちによる後遺障害が認定され、十分な賠償を受けることができました。

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