弁護士費用特約が使えるにもかかわらず、加入保険会社から使えないと説明されていた事案

後遺障害等級
-
傷病名
頚椎捻挫、指中節骨骨折
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
100万円

ご相談内容

被害者 50代会社員
部位 手指
傷病名 頚椎捻挫、指中節骨骨折
後遺障害等級
獲得金額 100万円

症状固定後にご相談いただきました。手指の骨折があり、可動域制限の訴えがあったところから、後遺障害診断書を検討し見込みをお伝えしました。

また、自転車での走行中に轢かれた事故であったため、物損についても対応することとなりました。依頼者の方は弁護士費用特約に加入されていたのですが、加入している保険会社から自転車での事故であるため本件では特約を使用できないとの説明を受けていました。

そこで、その点についても調査することとしました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 0 114 114
休業損害 0
逸失利益 0
後遺障害慰謝料 0
その他 0 1 1
過失相殺 0 -15 -15
合計 0 100 100
単位:万円

弁護士費用特約が利用できるか否かによって、ご本人の費用負担が変わり、ご依頼されるかどうかの判断にも影響します。

そこで、まずは弁護士費用特約が利用できるか否かを判断するため、受任前にご本人に約款を取得していただきました。弁護士が約款を確認したところ、自転車使用中の事故であっても、弁護士費用特約を利用できることが判明しました。

そこで、約款の適用される条項を説明し、特約の利用が可能となりました。

解決内容

相手方保険会社との争点は、自転車の物損と慰謝料の点のみでしたので、交渉で妥当な提案を受けることができ、解決することができました。

所感(担当弁護士より)

交通事故の案件については、弁護士費用特約が利用できれば基本的にはご自身の費用負担はなく、相手方からの賠償金を全額受け取ることが出来ます。

反対に、弁護士費用特約が利用できなければ、相手方からの賠償金の中から弁護士費用を負担することとなり、実際に手元に残るお金は減ってしまいます。

今回のように保険会社の担当者によっては、約款の条項を完全には理解していない場合があります。特約の利用の可否は、ご本人にとって大きな要素ですので、しっかりと確認していただくことで損のない解決をすることができます。

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